はじめに
個人事業主の皆様こんにちは!
この記事は青色申告超初心者の方のための記事になります。
私自身、個人事業主として3年目の確定申告を迎えるのですが、初めての青色申告にはとても戸惑い、頭がクラクラした記憶があります。
商業高校で簿記を勉強したにもかかわらず、何一つ身につけず社会人になってしまった自分の阿保さに呆れました。
確定申告を前に「あ〜あの時、ちゃんと簿記の勉強しておけばよかった〜(泣)」と何度も後悔しました。
これを読んでいる皆さんの中にも、私のように簿記の用語は聞いたことがあるような気がするけど、どんなときにどのように使うのかはチンプンカンプンな方もいるかもしれません。
もしかしたら簿記の用語すら分からない方もいるかもしれません。
私も相当な初心者ですので、深い話はできないのですが、初心者が押さえておけば良い知識くらいは持ち合わせておりますので、ここでシェアさせていただきたいと思います。
会計の知識も簿記の知識もなくて大丈夫です!
本当に簡潔にポイントだけを絞りましたので、よろしければ読んでいってくださいね。
そもそも青色申告とは何なのか?
簡潔にいうと青色申告をすると税金が安くなります。
青色申告をするためには事前に税務署に届け出を出さないといけません。
今年青色申告をしたい方は3月15日までにお近くの税務署にいき「あの〜今年青色申告したいんですけど」と言っていただければ、書類かなんか書いてすぐに終わります。
3月15日を過ぎてしまった方は、その年は諦めて来年のための準備をしましょう。
届け出を出さなかった場合は白色申告になります。
青色申告には2種類あります。
10万円の控除が受けられるもの。
65万円の控除が受けられるもの。
どちらがいいですか?
えっ、そもそも控除って何? というレベルでしょうか。
私は控除って何!? というレベルでしたよ。
確定申告は摩訶不思議な世界でした。
控除額とは
そもそも確定申告とはあなたが1年間稼いだお金を国に申告するというものです。
個人事業主の方は会社員のように所得税が引かれておりませんので、1年分の税金をまとめて支払うことになります。
なので1年間に1000万円の所得があればこれに税金がかかるわけです。
収入が上がるほど税金がかかってきますので、嘘ついて所得は500万円とか言っちゃえば税金が少なくて済みますね〜。
しかし、そんなことは人の道に外れているのでは!?
そうなんです、これが脱税と呼ばれているやつなんです。
人の道に外れずに税金を安くする方法はないのか?
それが青色申告であり、控除という制度なのです。
つまり、青色申告で65万円の控除があるということは1000万円の所得があった場合、その額から65万円を引いた額に税金がかかりますよ〜ということです。
ということは控除額が高い方が税金が安くなるということなのです。
そしてこれは誰にでも当てはまるのですが、基礎控除というものが最初からありまして確定申告の際に38万円は誰でも控除されますので、年間の所得が38万円以下だったりする方は頑張って青色申告する必要もないかもしれません。
逆に所得が高い方は基礎控除の38万円と青色の65万円控除(計103万円)が受けられますので、青色申告をした方がお得になります。
103万円の控除額は大っきいですね。
経費
所得から引くことができるものは控除額だけではないんです。
事業をする上で使用したお金を経費という形で引くことができます。
例えば研修を受けに行くために乗った飛行機代は交通費として経費にできますし、仕事のために買ったノートは消耗品などで経費にあげれます。
つまりあなたの所得から経費と控除額を引いたものに税金がかかるのです。
ということは、経費が多い方が税金が少なくなるということですね。
会社勤めの人よりも事業費として経費で落とせてしまう個人事業主の方はもしかしたらちょっとお得かもしれませんね。
事業で使うものは経費で落としましょう!
そういえば日本にもチャイナ服や絵画や旅行を経費で落としている総理大臣がいましたが、国のトップを見習って私達も経費の幅を広げたらダメなんでしょうかね。
キャバクラとか接待も経費で落ちるという話を聞いたことがありますが「事業で使用した」と言っちゃえば何でもアリなのかもしれませんが…。
そこは舛添さんを見習って自己責任でするしかないですね。
辞任に追い込まれないよう気をつけましょう。
青色申告をするために知っておきたいこと
青色申告がどうして65万円も控除をしてくれるかと言いますと…
帳簿つけが非常にめんどくさいからなんです。
これを聞いて「あ〜やっぱ私無理かも」と思う方が多いとは思うのですが、そんなことはありません。
会計ソフトさえあれば、アホでもできます。
青色申告10万円控除を受けるためには「単式簿記」をつけることが義務付けられています。
そして65万円控除を受けるためには「複式簿記」をつけることが義務付けられています。
「単式簿記」「複式簿記」って本当に意味不明な言葉ですよ。
簡単にいえば「単式簿記は」簡単な支出と収入が分かればいい帳簿。
単式簿記
1月1日 交通費 5000円
1月15日 売上 200,000円
2月14日 消耗品費 500円
1月1日に交通費5000円使ったよ。
15日に収入があって、2月14日に消耗品を500円で買ったよ〜という記録です。
支出と収入は分かるのですが、手元にいくら現金があって、通帳にいくら残っていて、いくら借金があるのか、いくら生活費にお金を回したのか、いくら生活費から足りない分を事業用に回したのかなどの細かいお金の流れは分かりません。
それに対して「複式簿記」は自分の通帳にいくら入っていて、現金はいくら持っていて、借金はいくらあってという自分の事業に関するお金の流れを明確にするための帳簿となります。
複式簿記
1月1日 交通費 5000円 / 現金 5000円
1月15日 普通預金 200,000円 / 売上 200,000円
2月14日 消耗品費 500円 / 現金 500円
1月1日に交通費5000円を現金で支払ったので現金は5000円減りました。
1月15日に収入がありましたので通帳に200,000円増えました。
2月14日には消耗品を500円の現金で支払ったので現金は500円減りました。
という記録をつけていくことになります。
すると「現金出納帳」にも記入しなければなりません。
元入金という、まぁ最初にあなたが事業用として手元に持っている現金が50,000円あったとします。
すると1月1日に現金が5000円減り、2月14日に500円減りましたので、現在あなたの手元にある事業用現金は44,500円ということになるのです。
そうやって、お金の動きを「現金出納帳」という帳簿上で見ることができます。
このちょっとめんどくさい作業があるからこそ控除額も大きくなるんです。
しかし会計ソフトさえあれば、仕分けだけやっていれば「現金出納帳」「決算書」「損益計算書」「貸借対照表」という非常に意味不明な帳簿も勝手に出来上がっていますのでご安心くださいね。
さいごに
まずは、こちらを押さえておいてくださいね。